1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号
公共の会堂は公字の娯樂場の中に含まれるじやないかという御質問でありますが、公共の会堂の中には公共の娯樂場に含まれるものもありますけれども、多少観念が娯樂場と違うと思います。公共の娯樂場に考えておりますのは、たとえば競馬場とか野球場というようなものを考えておるのでありまして、その意味で、かように一括して「その他」で続けて並べた次第でございます。
公共の会堂は公字の娯樂場の中に含まれるじやないかという御質問でありますが、公共の会堂の中には公共の娯樂場に含まれるものもありますけれども、多少観念が娯樂場と違うと思います。公共の娯樂場に考えておりますのは、たとえば競馬場とか野球場というようなものを考えておるのでありまして、その意味で、かように一括して「その他」で続けて並べた次第でございます。
○國宗政府委員 どういうふうに申しますか、公字の会堂を娯樂場という意味に限定してしまうことを避けただけでありまして、娯樂場と言うより公共の会堂の方が、少し幅があるような感じがいたしましたので、これをあげて別に書いたのであります。
公字職業安定所は、受給資格者について、前項各號の一に該當するかしないかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。 第二十二條に次の一項を加える。 公共職業安定所は、被保險者の離職が前項に規定する事由によるかどうかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。